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レンタル819西宮 [396] 交通規則 車の左側のすりぬけは法律違反?

2025/05/18 店舗からのお知らせ




車の左側を進路変更をせずに、そのまま車の前方に出る行為を「追い抜き」と言って、規制する法律はありません。但し横断歩道30m手前は「追い越し」も「追い抜き」も禁止ですので、注意が必要です。車が左折する場合もありますので、大型車の左側は追い抜きしない方が良いです。


車の左側に車線変更をして、車を追い越し、右側の車線に戻ると「追い越し」になり、違反になります。前方の車が右折の為に右側に寄っている左側を追い越しする場合等は違反になりませんが、基本追い越しは車両の右側を通過しないといけません。

「追い越し」と「追い抜き」の意味はしっかり理解しておく方が良いです。


結論としては、車の左側をバイクが抜いていくことは、規制する法律がないので違反にはなりません。が警察官によって危険と感じた場合は注意される可能性はあるようです。車を運転していると、原付バイクが左側をさっと抜いていくことで、ひやりすることがありますが事故を回避する理由からも、無理な追い抜きなどはしない方が良いと考えます。


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気象庁は、5月16日に九州南部が梅雨入りしたと発表したそうです。レンタル819西宮がオープンして初めての梅雨です、雨が降るとバイクに乗る人は減るので、これから当分はレンタルバイクの貸出は減るのかと思います。本業のバイク販売店は、事情が少し違って、雨の日に来るお客様はHOTなお客様が多いので、雨の日の成約もなかなかあります。しかし梅雨は短い方が良いですね。




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